つきなかコラム vol.7(2026.10.13)
社会保険に加入する短時間労働者の本人負担を、通算3年間軽減社会保険に加入すると、健康保険や厚生年金保険による保障が充実する一方で、これまで健康保険の被扶養者だった方などにとっては、保険料負担が発生することで手取り収入が減少することがあります。こうした負担を緩和するため、2026(令和8)年10月から、新たに「保険料調整制度」が始まります。この制度では、対象となる短時間労働者について、通常は会社と本人が折半となる健康保険料・厚生年金保険料の本人負担割合を、一時的に引き下げることができます。たとえば、標準報酬月額(社会保険料の計算の基礎となる額)88,000円以下の場合、となり、会社が制度の利用を開始してから3年が経過すると、通常の50:50に戻ります。会社はいったん通常の折半割合を超えて保険料を負担しますが、一定期間経過後にその追加負担分が調整されるため、最終的に会社が納付する保険料が増える仕組みではありません。また、この制度を利用しても、本人が将来受け取る年金額には影響しません。2026年10月1日から対象となるのは、企業規模要件を満たさない会社等が、労使の合意により、同日以降に新たに「任意特定適用事業所」となった場合です。→2026年9月30日以前に、すでに任意特定適用事業所となっている場合は対象となりません。その後は社会保険の適用拡大に合わせ、厚生年金保険の被保険者数に応じて、と、新たに適用拡大の対象となる事業所が順次対象となります。対象となる被保険者(本人)は、短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入する方のうち、標準報酬月額126,000円以下の方です。❶ 「一人ひとりが加入してから3年間」軽減される制度ではなく、事業所単位で適用され、事業所が制度の利用を開始してから通算3年間、対象となる従業員の保険料が軽減されること →その途中で新たに対象となった従業員については、その会社に残っている制度適用期間について軽減を受けることになります。❷保険料調整の対象は、標準報酬月額に係る健康保険料・厚生年金保険料の一定の範囲であり、標準賞与額に係る保険料、介護保険料に相当する部分、子ども・子育て支援金に相当する部分などは対象外❸制度の利用は自動ではなく、会社(事業主)からの申出が必要 →申出は、事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に行う必要があります。社会保険の適用拡大というと、「どこまで加入対象が広がるのか」に目が行きがちですが、今後は「加入した後の本人負担をどう考えるのか」も、人事・労務担当者にとって大切なテーマになりそうです。※制度内容は2026年10月時点。詳細は厚生労働省・日本年金機構の最新情報をご確認ください。===============================================================本日までに公開された情報から以下を厳選してご紹介しますので、ご興味があればご覧ください!また以下情報に関して、ご質問やご相談の希望がございましたら、問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください・2026.09.29 厚生労働省 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)についてのまとめ ●企業へのカスタマーハラスメント、就活セクシャルハラスメント対策義務化の施行 ●短時間労働者の被用者保険の適用における賃金要件の撤廃・2026.09.25 厚生労働省 関係省庁が作成した「業種別カスタマーハラスメント対策マニュアル」について一覧としてまとめる ●介護 ●障害福祉 ●地方公共団体 * 2026年9月時点
| つきなかコラム vol.6 ≫